カナダの学生ビザとは?

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学生ビザ

カナダで6ヶ月以上学校に通う予定がある場合は、日本出発前にオンラインで学生ビザの申請をする必要があります。時間に余裕を持ってビザの申請に入りましょう。

学生ビザが必要な留学

学生ビザが免除される留学

受講するプログラムが6ヶ月以下で、入国からの滞在期間が6ヶ月以内の場合

学生ビザが必要な場合

①就学期間が6ヶ月を超える場合
②就学期間が6ヶ月以内でも、以下の条件に当てはまる場合

-公立の学校、または学位を授与する資格のある私立の学校でフルタイムの学生として就学し、その教育機関のキャンパス内で働きたい場合。

-プログラムに必須科目として、co-opやインターンシップなどの実習が含まれている場合。

-プログラムの一部を受講し6ヶ月以内にカナダを出国するつもりでも、入学が許可されたプログラム自体が6ヶ月を超える場合。

学生ビザのルール

学生ビザの対象校

      

カナダの学生ビザを申請するためには、DLI(Designated Learning Institution)と呼ばれる、各州・準州が定める指定校である必要があります。

DLIリストはこちら

※プライマリースクール、セカンダリースクールはすべて指定校となり、リストには記載されません。

転校について

語学学校から語学学校など、転校先の学校が今の学校と同等レベルで、且つ学生ビザ申請の条件を満たしている場合、今ある学生ビザのまま学校を転校することができます。転校をする際は、必ず移民局のアカウントを通じてカナダ移民局へその旨を伝えなければなりません。

就労について

DLIの学生ビザを保持し、6ヶ月以上のアカデミック、または専門的、職業的プログラムを受講している場合、学期期間中は週20時間まで、夏休みなどの休暇期間中はフルタイムで働くことができます。別途就労ビザを申請する必要はありません。就労するためには、SINナンバー(社会保障番号)の申請が必要です。

英語やフランス語の語学コース、一般的な趣味のコース、進学準備コースは就労許可の対象となりません。

Co-op/インターンシップ

DLIのアカデミック、または専門・職業プログラムにて、就労がプログラムの必須である場合に限り、Co-opまたはインターンシッププログラムとして働くことができます。その場合、学生ビザとは別に、Co-op就労ビザを申請する必要があります。

学生ビザの無効

プログラム終了後90日が経つと、学生ビザは無効となります。当初の予定よりも短いプログラムに変更したり、予定よりも早く勉強を終了して学生ビザの期限がまだたくさん残っている場合も、プログラム終了から90日で保持している学生ビザは無効となります。

学校からトランスクリプトや公式な手紙などのプログラムの修了通知や、学士号、ディプロマ、サティフィケートを得た時点がプログラムの修了日とみなされます。

Co-opプログラムの場合

プログラムにCo-opの就労が含まれる場合、学生ビザと同時にCo-op就労ビザを申請します。Co-opのための就労ビザ申請は別途費用はかからず、学生ビザの申請時に「就労が必須」という項目にYesと答えることで、Co-op用の就労ビザも一緒に申請することができます。Co-op就労ビザがないとCo-opでの就労ができないので、Co-opプログラムに参加する人は学生ビザ申請時に注意しましょう。

学生ビザの申請方法

日本に在住している日本国籍の人は、オンラインで学生ビザを申請することができます。

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